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パートとは

かけもちパート

かけもちパートとは、その名からも想像がつくように、パートを複数かけもってやっていることです。やはり、昨今の経済的な問題で、このようにかけもちパートをする人が増えてきているようです。

労働基準法では、労働基準法上の権利というものがあり、労働者が1日のうち2つ以上の異なる事業所で働いている場合、1日の労働時間は通算されることになります。なので、一つ目の仕事場で実労働時間7時間勤務した後、二つ目で3時間勤務した場合、1日の労働時間は通算すると10時間になります。10時間労働は、1日の法定労働時間である8時間を2時間超えていることとなります。

8時間を超える部分は、時間外労働に該当するので、この2時間分は時間外労働となり、割増賃金の対象となります。法定労働時間を超えて働かせる場合、事業所は36協定の締結および届け出、割増賃金の負担が必要です。この場合、両事業所のどちらが義務を負うのかは、正社員・パート等に関係なく、後で労働契約を締結した事業所になります。

後で労働契約する事業所は、労働者が他の事業所で働いているのかどうかを確認する義務があり、他の事業所で働いていることを知った上で労働契約を締結したと考えられるから義務を負わなければならないのです。 なんだか難しいですが、二つ目の事業所では、19時から20時までの1時間分は、通常の時給を払えば問題はないのですが、20時以降の賃金には割増を加算して支払わなければなりません。

これを知らずにかけもちパートをしていたら……もったいないことになりますね。もしかけもちパートをされる時は、ちゃんと複数の場所で働いていることを話してから働くようにしましょう!