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採用側の視点

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ここまでは求人側の視点で書いてきました。では、採用側はどんなことに気をつけたらいいのでしょうか?

労働基準法第1条、第93条には、パート、アルバイトに対しても労働基準法で定める最低基準を守らなくてはいけないと明記してあります。また、就業規則等を設けている場合は、パートやアルバイトにもその就業規則の条件をきちんと守るようにしなければいけないのです。

パートには通常雇用期間があるところが多いので、採用時にその旨もしっかり求人者に伝えなくてはいけません。また、所定労働時間が週20以上で、31日以上引き続き雇用するのであれば、雇用保険にも加入しなくてはいけません。そして、パートやアルバイトでも、正社員と同じように労働者災害補償保険にも適用されることをお忘れなく。

大企業や派遣会社等ではこのようなことはすでにご存じかもしれませんが、小規模企業や事業所の場合、これらを知らずにパートを雇ってしまうことがあります。気をつけましょう。 また、パート労働法というものがあることも雇用者はしっかり理解しておくことが必要でしょう。パートだから……という扱いはまずいことがあるのです。

しかし現状、正規社員並の仕事をパートの賃金で行わせたりしているところもあります。そこで、パート労働法があることも知っておいてほしいのですが、2007年5月に改正されたということも雇用者は理解し、学んで欲しいのです。パート労働法を理解している求職者が現れた場合に答えられなくっては困りますからね。