労働者として働いている時、妊娠したり、出産の時期に被ることがありますよね。それでは、パート従業員がそのような場合になった時、どのようになるのでしょうか?安心してください。労働基準法により、事業主には、母性保護措置が義務付けられています。これは、パートタイム労働者にも適用されます。女性としては、安心ですね。
例えば、妊産婦などに係る危険有害業務の就業制限があったり、産前産後休業となるべく負担の少ない業務への転換、妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限、時間外労働・休日労働・深夜業の制限、育児時間を設ける等があります。
できれば安定するまでは仕事をしないのが一番体には良いのかもしれませんが、どうしても働かなくてはならない場合や、そのパートさんがいなきゃ困る、という事業所もあるかもしれませんね。こうやって守られながら働くことができるのです。
男女雇用機会均等法でも、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する規定が設けられていて、これもパートタイム労働者に適用されます。例えば、保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保。妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、主治医等から指示を受けた場合、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を行う。
また、育児・介護休業法では、一定の要件を満たすパートタイム労働者も利用できる各種制度があります。 このように挙げてみると、女性に優しいですね。臨月近くから働く人なんていないでしょうから、配偶者や家族と相談しながら、パートをすることができそうです。
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