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知っておきたいパートタイム労働法

トラブルが起きたら

考えたくはないことですが、もしも雇用側と労働者の間でトラブルが起きたら……。どうすればよいのでしょうか。普通、あまり考えずにその仕事を辞めてしまいますよね。しかし、長期間務めたところや、正社員を目指していたところとの場合は、そう簡単に辞められないのではないでしょうか。

そういう時、トラブルの内容にもよりますが、こんなパートタイム労働法があります。都道府県労働局長による紛争解決の援助(第21条)というものがあります。都道府県労働局長は、紛争の当事者双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導または勧告をすることができる。(パートタイム労働法第21条より抜粋)ここで気付いて欲しいのは、何かあった時、援助を求められるのは一方からでもよいということです。

つまり、パートタイム労働者側からの相談にものってもらえるということなのです。雇用関係がある以上、なるべくトラブルは避けたいものですが。

深刻な話になってきてしまいましたが、「調停」というケースもあります。例えば、パートタイム労働者であることを理由に解雇されたが、解雇前の職務内容は正社員と同じであり、人材活用の仕組み・運用なども正社員と同じで契約期間も定められていなかった、復職は望まないが、違法解雇に対する金銭補償を求めたいという例があります。

パートタイム労働法第22条では、都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認める時は、「均衡待遇調停会議」に調停を行わせるものとする、とあります。(パートタイム労働法第22条より抜粋) トラブルは避けたいですが、もしもの時のために、知っておく必要はあるでしょう。