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知っておきたいパートタイム労働法

報告の徴収並びに助言、指導及び勧告

まだまだパートタイム労働法をしっかり熟知しているところ、実行しているところは少ないです。知らないこと、たくさんありますよね。しかし、パートタイム労働者が増えている現在、これらはとても大切なことなのです。

パートタイム労働法第16条では、報告の徴収並びに助言、指導及び勧告というものが定められています。一体これはどういうことかというと、まず、厚生労働大臣は、パートタイム労働者の雇用管理の改善等を図るために必要があると認めるときは、パートタイム労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるということ。

また厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

厚生労働大臣から委任を受けた都道府県労働局長は、法及び指針によって事業主が講ずべき措置とされている事項について、これが十分に講じられていないと考えられる場合には、事業主に対し、報告を求め必要に応じて助言、指導又は勧告を行うこととしています。(パートタイム労働法第16条より抜粋) つまり、雇用の時に提示された就業規則や賃金等が不当であったり、急に変わったり、パートタイム労働者に降りかかるかもしれない危険を未然に防いだり、よりよい環境で働くことができるように雇用者側に報告させたり、指導又は勧告をしてくれるというものなのです。

まだまだこのようなケースで改善されたというような例は少ないのが現状です。しかし、実際にパートタイム労働法としてこうして記載されているのです。知っているだけでも違いますよね。