短時間雇用責任者って何?って思う方も多いかもしれません。短時間雇用責任者とは、労働指針に定める事項やその他の雇用管理の改善に関する事項を管理する人のことです。
これはある程度の規模の事業所での話にはなりますが、パートタイム労働法第15条では、「短時間雇用管理者」を選任するように努める、というものがあります。
その内容は、パートタイム労働者を10人以上雇用する事業所は、パートタイム労働指針に定める事項、その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間雇用管理者」を選任するように努める、とあります。(パートタイム労働法第15条より抜粋)「短時間雇用管理者」は人事労務管理について権限を持っている人を選ぶことが求められます。責任者ですからね。
この短時間雇用管理者がする業務は、例えばパートタイム労働法やパートタイム労働指針に定められた事項、その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従って必要な措置を検討して実施することがあります。また、労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じる事です。ですから、事業所の人事労務管理について権限を持っている人が責任者になることが望ましいですね。
大きな企業や工場、事業所等で働いていたり、働きだしたばかりの時、心配ごとやわからないこと、あると思います。パートタイマーの相談にのってくれる人材がいるというのは、とても頼もしいですね。安心して働けますよね。
Copyright (C)パートタイムで働く 仕事情報ドットネット All Rights Reserved