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知っておきたいパートタイム労働法

教育訓練

特別なスキルがなくてもできる仕事や、短期の仕事、単発の仕事、長期にわたって働くつもりがない場合には関係がないのですが、パートタイム労働法では、教育訓練についての記載があります。

パートタイム労働法では、第10条に、事業主は通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、その通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容が同じパートタイム労働者が既に職務に必要な能力を有している場合を除き、そのパートタイム労働者に対しても実施しなければならない。

そして事業主は通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム労働者の職務内容、成果、意欲、能力及び経験等に応じ、そのパートタイム労働者に対して教育訓練を実施するように努めるようにする。(パートタイム労働法第10条より抜粋)

特別なスキルが必要な職種についての教育訓練はないと困ってしまいますが、二つ目のパートタイム労働者の職務内容、成果、意欲、能力及び経験等に応じて教育訓練を受けることができるというのはパートタイマーにとってとてもいいことではないでしょうか。

まず、教育訓練を受けさせてもらえるということは、自分の成果や意欲、能力を認めてもらえているということですよね。さらにやる気がアップしますよね!そして、もしもその仕事を辞めてしまった時、その教育訓練で培ったものを次の仕事で活かせるのです。自己のPRや資格などにもつながってくるかもしれません。やっておいて損はないですよね。