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知っておきたいパートタイム労働法

契約更新

会社は新規採用・更新手続きの際に、有期労働契約の更新の有無とその考えを従業員に対して説明するよう努めなくてはいけません。ただし、雇用契約は必ずしも更新されるものではありません。

雇用契約書をよく読みましょう。例えば、特別な事情がない場合は自動的に更新する、特別な事情がない場合は契約の更新はない、契約期間が満了した時に更新をするかどうか判断する等です。自分が気に入っている仕事、辞められない理由がある場合は契約は更新したいですよね。しかし、契約を止められてしまうケースがあるのです。

それはどんな時でしょう?初めから期間が決まっていた場合、契約期間満了時の業務に何か問題があった場合、労働者の勤務成績、態度等に問題があった場合、会社の経営状況が悪くなり、雇えなくなった場合等があります。

契約更新が最後になった時、事前にやらなくてはいけないことがあります。それは「今回の更新をもって最終とし、平成○年○月○日をもって本契約は解除する」といった旨の契約を交わしておくことです。なんだかいろいろな契約等しなくてはいけなくて難しいようにも思いますが、のちのちトラブルが発生しないためにも、双方が納得して契約を交わすことが大切なのです。

パートタイマーは雇用の調整弁として簡単に解雇できると考えている経営者もいるそうですが、トラブルになったら調停……ということにもなりかねません。できるだけトラブルなんて、お互い起きたくないのですよね……。