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知っておきたいパートタイム労働法

労働条件と労働時間

パートタイム労働法、前項から何度か出てきていますが、ご存知でしょうか?パートタイマーに関する労働法があるのです。しかも、厚生労働省が出していて、かなり明確に明記されています。一度読まれてみてはいかがでしょうか。え!?知らなかった!ということがたくさんあると思います。

まずは労働条件について説明します。労働条件に関する文書の交付等(パートタイム労働法第6条より抜粋)1事業主は、パートタイム労働者を雇いいれたときは、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければならない。

2事業主は、1の3つの事項意外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。これを守らないと、罰金に処されることがあります。労働基準法でもそうですよね?この就職難の時代、求職者、雇用者ともに厳しいのです。しっかりとこのような定めがあることを知り、双方が納得して仕事ができるように努めましょう。

労働時間は、パートタイム労働者だからという上限はなく、一般の労働者と同じで労働基準法に定められた、法定労働時間の範囲内としなければなりません。法定労働時間は、1週間40時間、1日8時間以内です。特例で44時間のところもあるので、雇用される前に確認しましょう。

休憩時間はどうでしょう?パートタイム労働者であっても、一般の労働者と同じで、労働時間が6時間を超える場合は途中に45分の休憩、8時間を超える場合は途中に60分以上の休憩をはさまなくてはいけません。当たり前ですよね。