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知っておきたいパートタイム労働法

待遇に当たる説明について

パートタイム労働法では、労働者が安心してパートを開始することができるよう、待遇に当たる説明を行うと決められています。これは、パートタイム労働法第13条の待遇の決定に当たって考慮した事項の説明、というものです。

その内容は、事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったときは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならない、というものです。(パートタイム労働法第13条より抜粋)説明義務が課せられる具体的内容というのは、義務及び努力義務事項です。

例えば、労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続き、待遇の差別的扱いの禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置等です。とは言っても、説明について厳しく決まっているわけではありません。例えば、賃金の決定方法で、「あなたはパートタイム労働者だから○○円です。」ではいけないのです。

逆に、パートタイム労働者が納得するまで説明をしなければいけない、ということでもないのです。このあたりは曖昧なのですが、双方がきちんと納得する、それから仕事を始めるということが大事であるということです。

待遇と言ってもいろいろありますが、例えば賃金(基本給や賞与、役付手当)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを加味して決定するように努めるようにもパートタイム労働法には記載されています。長期間働くつもりの職場ではなおさら、待遇に当たる説明を受けることはとても大切ですね。